ふじのくに空き家バンクとは?

空き家バンクとは、空き家を貸したい方・売りたい方に空き家物件を登録していただき、その情報を公開し、空き家を借りたい方・貸したい方へ情報提供するものです。

ふじのくに空き家バンクは、広い空き家物件を掲載するとともに、
専門家が無料で建物の状況を調査する「建物状況調査実施制度」や、
物件への移住にかかる移転費用を助成する「移転費助成制度」を併せて実施し、
移住・定住や広い空き家への住み替えの促進を図ります。

ふじのくに空き家バンクの5つのポイント

POINT.1 登録無料!広い空き家の掲載

延床面積120㎡以上の広い住宅または広い庭のある住宅が対象で、
子育て世代のニーズにぴったり!

POINT.2 調査無料!建物状況調査の実施

専門家が、建物のひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を
把握するための調査をします。
購入・賃貸前に建物の状況が分かることで、より安心して購入の判断ができ、
メンテナンスの見通しが立てやすくなります!

POINT.3 物件のキーワード検索

「農地付き」や「富士山が見える」などの検索機能により、
希望の物件を見つけることができます!

POINT.4 マッチング支援

「地域の担い手となる子育て世帯希望」
「家具はそのままで3年間の定期借家希望」
など、貸主・売主の想いを賃貸・購入希望者に繋げます!

POINT.5 最大20万円補助!移転費補助

移転にかかる経費に補助が出ます。
県内からの移転は最大10万円!県外からの移転は最大20万円!!

POINT.6 全国版空き家バンクに掲載

全国版空き家バンク「アットホーム」に物件情報を掲載で、
さらに物件の広報力アップ!

ご利用の流れ

空き家物件登録概要

ふじのくに空き家バンクは、広い空き家の情報を、空き家を借りたい⽅・買いたい⽅へ提供するものです。
ふじのくに空き家バンクは、専⾨家が建物の構造に関わる部分の劣化状況等を無料で調査する建物状況調査制度や登録された空き家を賃貸・購⼊される⽅の移転にかかる経費の⼀部を補助する移転費補助制度をご⽤意しており、あなたの空き家の魅⼒を効果的にPRするとともに、移転費の補助制度により、成約の後押しのお⼿伝いをいたします。
ぜひ、あなたの空き家をふじのくに空き家バンクにご登録ください。

登録の要件

以下のすべての要件を満たす住宅が登録の対象となります。

  1. 県内の一戸建ての住宅
  2. 面積要件(AまたはBに該当する住宅)
    A:延べ面積≧120平方メートル
    B:(延べ面積+庭等面積※1+コモンスペース面積※2)≧延べ面積×2
  3. 新築※4ではない住宅
  4. 現在空き家である住宅又は空き家となる見込みの住宅
  5. 居住可能である住宅
  6. 不動産業者と媒介契約が締結されている住宅
  7. 不動産登記法第44条第1項第3号に規定する建物の種類が居宅
  1. 庭等面積:敷地面積と農地面積の合計から、建物の1階の床面積を除いた面積
  2. コモンスペース面積:特定の住民が共同で管理及び利用している公園、農地、菜園、コミュニティ道路※3の面積
  3. コミュニティ道路:歩行者又は自転車の通行用の通路(限定的に自動車の通行を認めているものを含む。)で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
    • 通勤、買物、登下校等の通路であること
    • 子供の遊び場、散策、立ち話等ができる通路であること
    • 自動車が容易に進入できない及び低速度でしか走行できない構造の通路であること
  4. 新築:新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの(建設工事完了の日から起算して1年以上経過したものを除く)

申請方法(申請・登録は無料です)

申請⽅法 オンライン申請のみ
申請者 空き家(敷地、農地含む)を所有しているなど、売却・賃貸を⾏なう権利を有する⽅
申請書類 ホームページからダウンロードできます。
申請先 静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
sumai@pref.shizuoka.lg.jp
物件の登録申請フォームから直接申請が可能です。

提出書類

【必ず提出いただく書類】

  1. 静岡県版空き家バンク空き家情報登録申請書(要綱様式第1号)
  2. 空き家登録情報(要領様式第1号)
  3. 確認及び誓約書(要領様式第3号)
  4. 空き家の位置図(地図)
  5. 空き家の間取り図(平面図)
  6. 写真(建物〈外観、内観〉、敷地、農地、コモンスペースの状況がわかるもの)
  7. 本人が確認できる書類(運転免許証 等)
  8. 所有者等であることを証明する書類(家屋登記簿謄本、土地登記簿謄本等)
  9. 不動産関係業者との媒介契約書の写し(一般媒介契約の場合は、一般媒介契約業者一覧表(要領様式第2号)に記載した全ての業者の契約書の写し)

【該当する場合に提出いただく書類・任意で提出いただく書類】

  1. 一般媒介契約業者一覧表(要領様式第2号)【不動産業者と一般媒介契約を締結した場合】
  2. 配置図(建物、敷地、農地、コモンスペースの状況がわかるもの)【任意】※住宅の延べ面積が120㎡未満の場合は必須
  3. 耐震性を有する住宅であることが確認できる書類【耐震性を有する住宅の場合】
    昭和56年6⽉1⽇以降に
    建築に着⼿したもの
    確認済証、固定資産課税台帳登録証明書、家屋登記簿謄本等
    昭和56年5⽉31⽇以前に
    建築に着⼿したもの
    木造住宅耐震診断結果報告書等
  4. 耐震性を有しない住宅であることが確認できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等)【耐震性を有しない住宅の場合】
  5. 耐震シェルター又は防災ベッドを導入したことが確認できる書類(市町が発行する補助金確定通知等)【該当する場合】
  6. コモンスペースを管理及び利用できることを証明する書類(契約書、協定書等)【該当する場合】
  7. コモンスペースを管理及び利用している世帯数を証明する書類(契約書、協定書等)【該当する場合】
  8. コモンスペースに該当することを証明する書類(図面等)【該当する場合】
  9. その他知事が必要と認めるもの

ご利用にあたっての注意事項

  1. ふじのくに空き家バンクは、ふじのくに空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではありません。
  2. ふじのくに空き家バンクは、登録された空き家の情報を、空き家を借りたい⽅・買いたい⽅へ提供するものであり、県は、当事者間の「交渉」、「契約」について関与しません。また、契約等に関するトラブルについては、当事者間での解決をお願いします。
  3. ふじのくに空き家バンクは、登録された空き家の品質や性能などを評価・担保するものではありません。
  4. 賃貸、売買の契約が成立したときは、仲介手数料等がかかります。

建物状況調査概要

建物状況調査とは、国⼟交通省の定める講習を修了した建築⼠が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐⼒上主要な部分や⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分に⽣じているひび割れ、⾬漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。
ふじのくに空き家バンク建物状況調査制度は、対象の空き家の所有者等からの申し込みにより、県が建築⼠、シロアリ業者を派遣し、無料で調査を実施し、その結果をホームページで公開する制度です。
建物状況調査を実施することで、売却・賃貸前に建物の状況が分かるため、引き渡し後のトラブル回避や競合物件との差別化が図れるメリットがあります。(賃貸・購⼊希望者は申し込みできません。)
※建物状況調査は、不動産業者との媒介契約前に実施される物件調査とは異なります。

申請期間・受付件数

申請期間 令和5年6⽉28日(金)〜令和6年2月13日(木)
受付件数 約30件
※申請受付は先着順です。予算がなくなり次第終了となります。

調査実施の要件

以下のすべての要件を満たす住宅が調査実施の対象となります。

  1. ふじのくに空き家バンクに登録された住宅
  2. 昭和56年6⽉1⽇以降に建築に着⼿した住宅、または、昭和56年6⽉1⽇以前に建築に着⼿した住宅で耐震診断を実施した住宅(耐震性の有無は問いません)

申請方法・提出書類(申請・調査は無料です)

申請⽅法 オンライン申請のみ
申請者 ふじのくに空き家バンクの登録申請者
申請先 静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
sumai@pref.shizuoka.lg.jp
建物状況調査のお申し込みフォームから直接申請が可能です。
申請書類
  1. 申込書
  2. 確認及び誓約書
  3. 調査日程等確認事項
  4. 平面図(建築図面)
  5. 建築基準法に基づく確認済証の写し又は、建築計画概要書等の写し(有する場合)
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し又は、建築基準法適合状況調査等の写し(有する場合)
  7. その他知事が必要と認めるもの

※様式はホームページからダウンロードできます。

調査にあたっての注意事項

  1. 調査結果の良し悪しに関わらず、調査結果はホームページで公開します。
  2. 調査⽇までに、⼩屋裏、床下に点検⼝の設置をお願いします。(設置されていない場合、調査できない項⽬がありますのでご了承ください。)
  3. 瑕疵保険は付いておりません。

調査の流れ

  1. ①調査申請 ホームページから申請
  2. ②⽇程調整 調査会社から⽇程調整の連絡
  3. ③調査実施 所要時間は3時間程度
  4. ④調査結果送付 調査結果を後⽇郵送
  5. ⑤調査結果公開 ホームページに公開

移転費補助概要

ふじのくに空き家バンク移転費補助制度は、対象の空き家に転居される⽅に対し、転居にかかる費⽤の⼀部を補助する制度です。
県外からの移住者:最⼤20万円(最大5件)
県内からの移住者:最⼤10万円(最大10件)
※令和6年度予算100万円

申請期間

令和6年4⽉8⽇(月)〜令和7年2⽉28⽇(金)
・申請受付は先着順です。予算がなくなり次第終了となります。
・申請後、県による交付決定の後に事業着⼿(契約)してください。

補助の対象要件

以下のすべての要件を満たす住宅が補助の対象となります。

  1. ふじのくに空き家バンクに登録された住宅
  2. 空き家となった⽇から起算して、1年以上経過した住宅
  3. 耐震性を有する住宅(耐震補強⼯事を実施するものも含む)
  1. 「耐震性を有する住宅」とは、次のいずれかの住宅をいいます。
    ・昭和56年6⽉1⽇以降に建築に着⼿した住宅
    ・昭和56年6⽉1⽇以前に建築に着⼿した住宅で、
    ・「TOUKAI-0」総合⽀援事業の実施等により耐震性が確保された住宅
    ・耐震診断の結果、耐震性が確認できた住宅
    ・耐震シェルターまたは防災ベッドが導⼊された住宅

申請方法

申請⽅法 オンライン申請のみ
申請者 補助対象の空き家を、賃借⼜は購⼊される⽅
申請書類 ホームページからダウンロードできます。
申請先 静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
sumai@pref.shizuoka.lg.jp
移転費補助申請フォームから直接申請が可能です。 ※令和5年度の募集は終了しました。

補助の対象となる移転にかかる事業

以下の事業に対する経費が対象になります。

  1. 引っ越し代
  2. レンタカー代
  3. 現在お住まいの住居にある家財道具の廃棄代
  4. 仲介⼿数料
  5. 貸借の契約に係る礼⾦
  6. 貸借の契約に係る敷⾦
  7. 現在お住まいの住居から移転する空き家までの運賃(公共交通機関に限る)(1回分の移動に限る)

※それぞれの事業で対象となるものの詳細は、ホームページの「よくあるご質問」に掲載しています。

補助額

「補助の対象となる移転にかかる経費」の合計で、 県内移住者:最⼤10万円/⼾、県外移住者:最⼤20万円/⼾。
※補助対象経費の100%が対象(1,000円未満切り捨て)です。

補助対象外事業

以下のものは、補助対象外です。

  1. 申請者⼜は当該空き家に転⼊しようとする者が現に居住している住居以外からの家財道具の運搬費
  2. 数年後に解体や⽤途変更⼜は所有者への返還等を予定している住宅への転⼊
  3. 国、県、市町その他団体が補助する他の制度を利⽤する場合、重複する内容の事業
  4. 家電製品・備品・消耗品の購⼊等
  5. 補助対象事業の設計費・調査費
  6. その他補助⾦の交付が適切でないもの

※それぞれの事業で対象となるものの詳細は、ホームページの「よくあるご質問」に掲載しています。

申請手続きに必要な書類(申請する事業の契約前に提出する書類)

【実施する事業に関わらず提出いただく書類】

  1. 交付申請記入シート(要綱様式第1号~第3号、要領様式第1号、口座振替通知登録申出書)
  2. 確認及び誓約書(要領様式第2号)
  3. 補助対象事業に要する経費の見積書の写し(補助対象事業を明記すること)
  4. 本人が確認できる書類(運転免許証 等)
  5. 補助金の入金先(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類(通帳の写し等)
  6. 引っ越し着手前の写真(引っ越し予定箇所が分かる写真)

【実施する事業により提出いただく書類】

  1. 本人以外の転入しようとする者が確認できる書類(運転免許証 等)【公共交通機関の運賃を申請する場合又は本人と異なる住居から転入する場合の事業費を申請する場合】
  2. 宅地建物取引業者が当該空き家の売買若しくは貸借の媒介に関して受けることができる報酬の額がわかる書類
  3. 当該空き家の売買若しくは貸借の契約に係る礼金の額がわかる書類
  4. 当該空き家の売買若しくは貸借の契約に係る敷金の額がわかる書類
  5. 当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用し移動する経路及び使用する公共交通機関がわかる書類
  6. 当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用する際の運賃がわかる書類

【該当する場合に提出いただく書類】

  1. 耐震性を有する住宅(耐震性を有することとなる住宅を含む。)であることが確認できる次に掲げるいずれかの書類の写し【申請者が耐震対策を実施する場合】
    • 耐震シェルター⼜は防災ベッドを導⼊したことが確認できる書類(市町が発⾏する補助⾦確定通知、写真等)
    • 耐震性を有することとなる住宅の場合は、今後、耐震対策を実施することを説明する書⾯(任意様式)
  2. その他知事が必要と認めるもの

完了手続きに必要な書類(事業完了後に提出する書類)

  1. 実績報告記入シート(要綱様式第1号~第3号、要領様式第1号)
  2. 領収書の写し又は金融機関等第三者による支払いが確認できる送金伝票の写し(交付申請時の見積金額と事業内容に変更があった場合は、事業費の内訳が具体的に記載されているものを添付すること)
  3. 引っ越し完了時の写真(引っ越し完了箇所が分かる写真)
  4. 当該空き家に転入後の住民票
  5. 当該空き家に転入する者が、転入前の住居から当該空き家まで公共交通機関を利用した際の切符等の写し
  6. 耐震対策に着手又は完了したことを証明する書類(市町が発行する木造住宅耐震補強事業費補助金交付確定通知書等の写し及び写真 等)【申請者が耐震対策を実施する場合】
  7. その他知事が必要と認めるもの

申請から支払いまでの流れ

リーフレット

要網・要領

よくあるご質問